毛染めによる皮膚障害の対応等について
2015.11.11 / 事務局からのお知らせ
新聞・テレビなどでも既に報道されております「毛染めによる皮膚障害」について。
厚生労働省生活衛生局・生活衛生課長より、理容業・美容業 の開設者等に対し、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策など知識として確実に身につけるとともに、丁重なリス クの説明や代替染毛方法の提案など、お客様の安全に充分な配慮をしてほしいとの案内が来ております。
理容業の信頼性を損なうことのないように、確かな知識と、パッチテストを行いましょう。
〔参考〕
消費者安全調査委員会 公表資料より抜粋
(酸化染毛剤やアレルギーの特性)
◎ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
◎治療に30日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。
◎これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。
◎アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
◎低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。(対応策等)
◎消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき。
・テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)。
・絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。
◎酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。
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